2019-05-22 第198回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
また、映画コンテンツ配信業者名で携帯電話業者から未成年の息子の利用料金の請求があった、契約履歴の開示を求めたい。さらにはまた、公共放送の地域スタッフが突然訪問してきて受信放送の契約書を書かされた、名前や住所を書いたがこれで契約になったのかなどの相談が見られるところでございます。
また、映画コンテンツ配信業者名で携帯電話業者から未成年の息子の利用料金の請求があった、契約履歴の開示を求めたい。さらにはまた、公共放送の地域スタッフが突然訪問してきて受信放送の契約書を書かされた、名前や住所を書いたがこれで契約になったのかなどの相談が見られるところでございます。
そうした中でヨーロッパの規制当局もこの問題に今向き合い始めておりまして、域内のフィンランド企業であるスポティファイ、これは音楽の配信業者でありますけれども、これがアップルに対して、やはりアップルのアップストアでしかダウンロードできないこと、三〇%の手数料を取られること、これは著しく独占禁止法上の優越的地位の濫用に当たるのではないかということを、域内企業である、フィンランド企業であるスポティファイが欧州委員会
○宮本(徹)委員 そういう事例はあるということですが、報道では、国税OBの税理士が、海外の配信業者が納税を免れている消費税は年間で数百億円規模に上る可能性があると指摘しております。大変な額ですが、国税庁はどのような対策というのを今後検討されるんですか。
また、電子配信業者が電子書籍の安売りをすると紙の出版物の売行きに大きく影響いたします。したがって、出版者としては、電子出版物についても何らかの価格決定権を自ら保持しないと出版経営が成り立たなくなる現実があり、この点への懸念が電子出版へのブレーキとなっております。早急に文化政策の観点から、フランスで成立した電子書籍の価格維持法のような法整備が求められていると思います。
○参考人(高須次郎君) 一番簡単なのは、著者の方が、一号については高須君のところでやるよ、だけど二号についてはこういうふうな、例えば外国のそういう配信業者から言われたからこっちでやりたいというふうに分けてこられたら、こちらとしては、ああ、そうですかということにならざるを得ないと。 ですから、本来はコンテンツというのをつくるのに時間を掛けて投資をしてきているわけですね。
その理由を、出版とは何かという議論をネグった結果、配信業者も出版者でよいという安易な考え方になってしまっているんだ。なぜかというと、出版の本質は企画、編集、校閲にあるとこの記事は主張をしておりまして、紙の出版のクオリティーを保っていた企画、編集、校閲がなくなり、例えば、単純にツイッターでつぶやいたものを集めただけのものが本になってしまうんだったら、これは本という名に値しない。
○参考人(原田豊彦君) 映像資料の二次利用といいますものは、例えば番組をCSの事業者あるいは外部の、近年でいいますとブロードバンドの配信業者などにも販売をするというふうな形で、これはコンテンツ流通という観点からも大事なことだと思っておりまして、私どもは積極的にそういうものも進めてまいりたいというふうに考えております。
一方、だれかの事業者、配信業者を通じて自分の持っている楽曲を配信するといった場合には、その配信業者の価格を例えば一曲百円にするとか二百円にする、そういう制限につきましては、いわば再販的な行為でございますので、それは独占禁止法上、二十三条四項の再販売価格維持の適用除外制度にはならないわけでございます。
今、カラオケの業界でいきますと、大体データ通信、カラオケ通信業者が配信をしてやっているんですが、これについては、配信業者が元栓で払うんじゃなくて、配信しているお店で徴収する、こういう矛盾も実は思っております。 なぜ、カラオケだけが元栓徴収としないのか。BGMだけは元栓で徴収する。
JASRACも、これまでに音楽配信業者との間で暫定合意を結んだ、これはまた本格的な合意に向けての努力でございますし、また、先般DAWN二〇〇一というような構想を発表したわけでございます。